株式会社と合同会社の違いなどお知りになられたい方は、会社設立は株式会社か合同会社のどちらがいいのかをご覧ください。

株式会社設立の流れ

株式会社設立の流れの図

株式会社の流れです。弊社は兵庫県の神戸に事務所を構えておりますが、全国各地での会社設立に対応しております。そのため神戸の事務所に来訪していただかなくても、会社設立が可能となっております。
なお、メール・電話での相談はもちろん神戸の事務所に訪問してのご相談は無料となっておりますので、会社設立について疑問や質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
なお、定款の作成は行政書士が行います。

合同会社設立の流れ

合同会社設立の流れの図

以上が合同会社の流れです。合同会社の場合は、株式会社と違い定款の認証手続きが必要ないため、手続きが少ないです。料金に関しましても、印紙代と定款の認証代金分など合わせまして約15万円ほど金額に違いがございます。
弊社は兵庫県の神戸に事務所を構えておりますが、全国各地での会社設立に対応しております。そのため神戸の事務所に来訪していただかなくても、会社設立が可能となっております。
なお、メール・電話での相談はもちろん神戸の事務所に訪問してのご相談は無料となっておりますので、会社設立について疑問や質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
なお、定款の作成は行政書士が行います。

会社設立に必要な情報/書類

株式会社(又は合同会社)を設立するために、予め決めなければならない内容は次の通りです。

商号(会社名)

商号は自由に決められますが、必ず商号の先頭か末尾に「株式会社(又は合同会社)」を付けなければなりません。商号に使える文字は、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」のほか、「ローマ字(アルファベット)」「アラビア数字」「&」「’」「,」「-」「.」「・」も使用できます。

事業目的

事業目的とは、会社がこれから行う(または将来行う予定である)事業の内容を簡潔に文章化したものです。ただし、文言の表現は自由ではなく、登記の先例に準拠していなければなりません。
ですので、思い描いておられる事業内容のイメージを説明していただければ、文言の表現自体は当事務所で登記の先例を確認しながら文章化いたします。

なお、事業目的は登記事項ですから、あとで事業目的を追加する場合には登記費用がかかります。そのため、事業目的は将来行う可能性のある内容は、実際するかどうかに関係なく、できるだけ盛り込まれることをお勧めします。

本店所在地

会社の本店の所在場所は町名番地まで略さず正確に記載しなければなりません。「4-1-23」というように略して記載することはできません。
当然のことながら、役所からの郵便物は本店所在地宛に郵送されて来ます。

なお、神戸市内にて本店登記を希望されている方には、当事務所の所在地を本店所在地として登記するご要望にも対応しております。

公告をする方法

公告の方法は、「官報」「日刊新聞」に掲載してする方法のほかに、決算公告を「ホームページ」に掲載して行う方法も認められています。ただし、現状では決算公告を「ホームページ」に掲載して行う方法には実務上問題がありますので、従来どおり「官報に掲載してする」方法をお勧めします。

資本金の額

資本金とは

資本金とは会社の運営に使用する資金です。現在の会社法では特に設立時の資本金の最低限度額はありませんので、資本金1円でも会社を設立することは可能ですが、設立当初の会社は資本金が唯一の資金となりますので、事業開始後2、3ヵ月分の必要資金を目安にされるのがいいでしょう。

資本金は大きくしすぎない

資本金1円や少なすぎる資本金は避けた方が良いですが、大きくし過ぎるのも考えものです。資本金は1,000万円を超えますと、第1期から消費税の課税事業者となってしまうばかりか、法人住民税の均等割も年間約7万円から約18万円にアップしてしまいます。
法人住民税の均等割とはその事業年度が赤字であっても納付しなければならない税金です。

資本金は返してもらえない

資本金は貸付金ではありませんので、会社を清算しない限りは返ってきません。もちろん会社が獲得した利益から役員報酬や配当を受けることや、会社に貸し付けた資金を返してもらうことは可能ですが、好きなタイミングで会社から資本金を引き出すことはできません。

対外的な面を考えるならば

初めて取引をする相手からしますと資本金は会社の信用性を判断する一つの要素になると言えます。この場合はやはりある程度の資本金が求められます。
そして、特に重要なのは融資を考えた場合です。設立後間もない会社が融資を受けられる場合によく利用されるのが日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。「新創業融資制度」では、貸付限度額が資本金の2倍までとなっております。

この「新創業融資制度」における貸付限度額は1,500万円ですので、貸付限度額まで融資を受けられる場合は750万円の資本金が必要です。

いくらぐらいがいいのか

「新創業融資制度」を受けられようとする場合は最低でも希望融資額の2分の1の資本金が必要です。
一方で、対外的な取引があまりなく、借入れの予定もないといった場合は数十万円の資本金でも問題はありません。

ですので、資本金は数十万円から多くても800万円ぐらいまでで良いのではないでしょうか。実際のケースとしましては、弊社において設立された会社は、大体30万円~300万円の資本金にされている会社が大半です。

出資者

資本金を誰がいくらずつ出資するか決定する

自分で自由に会社を動かしたいのであれば、代表者個人が全額出資するのがお勧めです。代表者以外の第三者が出資する場合には、株主総会(又は社員総会)の決議をスムーズに進めるため、代表者の出資割合が最低でも3分の2以上になるようにしましょう。
なお、株式会社の場合、出資者は定款の認証を受ける際に「印鑑証明書」1通が必要です。合同会社の場合は、定款の認証を受ける必要はありません。

役員構成

株式会社

従来、取締役が1名の会社では、その取締役は当然に会社を代表することになり、「代表取締役」の肩書きを名乗ることはできませんでした。ところが、新会社法は、取締役1名の株式会社でも「代表取締役」の肩書きを名乗ることができるようになりました。

「取締役」兼「代表取締役」1名のみの会社でもまったく問題はありません。むやみに取締役を増やさない人選が望ましいでしょう。

「取締役会」及び「監査役」も必ずしも必要ではありません。ただし、取締役会を設置する場合には最低でも取締役3名と監査役1名が必要となります。

なお、取締役就任予定者については「印鑑証明書」1通必要です。出資者が取締役を兼ねる場合には、「印鑑証明書」は合計2通必要になります。

合同会社

合同会社の役員は「代表社員」(株式会社の代表取締役に相当する。)「業務執行社員」(株式会社の取締役に相当する。)と呼ばれます。通常、「代表社員」兼「業務執行社員」1名の会社とすれば十分です。

もし、「業務執行社員」が複数いれば、その中から「代表社員」1名を選任することになります。なお、業務執行社員就任予定者については「印鑑証明書」1通必要です。

役員の任期(株式会社の場合のみ)

役員は正当な事由がなくその任期途中で解任することはできません。もし強引に解任した場合、取締役の任期の残存期間分の役員報酬を請求されかねません。
役員の任期については、役員のメンバー構成を勘案しながら慎重に決めてください。

会社設立日

法人(会社)設立日とは、登記申請書類を法務局に提出した日となります。そのため、土・日曜日を設立日とすることはできません。設立日をいつにしたいという希望がある場合には、時間的な余裕を見て早めに手続きを開始されることをお勧めします。

決算期

法人の決算期

個人事業者の事業年度は必ず暦年(1月~12月)と決まっていますが、法人の場合は自由に決めることができます。またその期間は必ずしも1年間でなければならないといった決まりはなく、1年未満の期間でも自由に設定することができます。
しかし、実際には1年ごとに期間を区切って決算をするのが一般的ではあります。

最もシンプルな決定方法

決算期の決定につきまして一番簡単な方法は設立月の前月末日にする方法です。例えば10月5日に設立した会社ですと決算日は9月30日になります。特に決算期にこだわりがないという方は、2年間の消費税の免税期間をフルに使えますのでこの決め方がお勧めです。

ただし、平成25年1月1日以後設立の会社は消費税の納税義務の判定基準が改正されますので、設立後半年で売上高が1,000万円を超え、かつ、人件費が1,000万円を超えるような法人の場合は第2期目から消費税の課税事業者となりますので注意が必要です。

繁忙期を避ける

続いての簡単な決め方としては、繁忙期を避けられるのが良いかと思います。決算期前後は税理士との話合いや棚卸しなどの事務処理に追われますので、これが繁忙期と重なりますと決算がおろそかになる可能性があります。

また、納税の期限は決算期から2ヵ月後ですので、その時期に大きな出費や支払いがある場合もその時期を避けて決算期を設定されるのが良いでしょう。

暦年にしたい場合

個人事業から法人成りをされた方は、今まで暦年単位での事業運営の習慣がついているので法人化した後もやはり1月~12月の事業年度が良いと言われる方もいます。そのような場合は翌年の1月を待たれて会社を設立されるのも良いですし、最初の事業年度を設立月~12月にされるのも良いと思います。
この場合、第2期は1月~12月になります。