お客様より頂くご質問の中からよく頂く内容を掲載しております。掲載内容以外でご質問などがございましたら、お電話若しくはメールにてお問い合わせください。

 

会社設立費用とはどのような金額になりますか?

会社の設立費用は大きく分けて、最低限かかる実費費用と専門家への手数料になります。
この最低限かかる実費費用が株式会社の場合が約20万円、合同会社の場合が約6万円となっております。弊社の場合、会社設立応援パックのご契約であれば会社設立の手数料は頂戴しておりませんので、上記実費部分がそのまま会社設立費用になります。 

すぐに会社設立手続きを始めた場合、いつぐらいから事業を開始できますか?

すでに、会社の実印や印鑑証明書をご用意されている場合は最短で2,3日程度で登記を行うことが可能です。登記後は事業を開始できますが、登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書を取得できるのは登記後2日~1週間ぐらいですので、口座開設や実印を押印する契約などはそれからとなります。 

個人事業のままか、会社を設立するか迷っていますがそのような相談も可能ですか?

はい、会社設立を迷われている段階からのご相談もお受けしております。場合によっては法人化をせずに、そのまま個人事業を継続された方がメリットが多いという方もおられますので、そのような方には法人化をお勧めしないこともあります。ですので、少しでも会社設立を迷われている方はお気軽にご相談ください。 

相談無料とは初回だけですか?

いえ、ご相談は何度していただいても結構です。メールや電話での相談はもちろん無料ですが、面会でのご相談も無料です。会社設立のタイミングが良くない場合や、なかなか一回では決めかねるケースもございます。納得のいく形での会社設立が一番ですので、ぜひ妥協をせずにご相談ください。 

会社設立後はどのような手続きが必要ですか?

まず、会社を設立しますと設立届を提出しなければなりません。この設立届の提出先は税務署や都道府県、市町村などになります。また、この他に最低限提出しておくべき書類として青色申告の承認申請書や、給与関係の届出などがあげられます。なお、弊社は会計事務所とワンストップになっておりますので、会社設立応援パックの場合は全て無料で代行させていただきます。 

会社設立の手続きにあたって、こちらが用意するものはありますか?

株式会社の場合ですと、個人の印鑑証明書と設立予定の会社の実印が必要です。印鑑証明書は発起人(人数分)と役員(人数分)が必要になります。例えば、お一人で会社を設立される場合は発起人であり役員でもありますので、印鑑証明書は2通必要となります。
あとは、設立費用の実費の部分として約20万円必要になります。
なお、合同会社をお一人で設立される場合は印鑑証明書1通と実費部分として約6万円必要です。 

家族を役員にした方が節税になりますか?

家族を役員にして役員報酬を支払えば、会社の経費になりますので節税にはなります。しかし、家族を役員とはせず従業員として給与を支払うこともできますので、一般の従業員と同水準の給与を支払うのであれば役員登記の必要はないでしょう。さらに、役員報酬は自由に変更しにくいという性質もありますので、その面でも実際に役員登記をされるのは会社の経営に携わっており、他の役員と同じ水準で給与や退職金の支給を受ける者で良いでしょう。
ただし、役員登記をしていない場合でも、会社の経営に従事している一定の家族や親族は法人税法上の役員とみなされる場合もあります。 

会社設立後は社会保険に加入しなければならないでしょうか?

会社は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。一般には、給料を支払うようになれば年金事務所に加入申請することになります。

しかしながら、会社設立直後から正社員を雇用する場合は別として、役員だけしかいない場合や役員以外にパート・アルバイト社員しかいない場合などは、社会保険に加入せず、役員個人やその他社員が国民健康保険・国民年金に加入しているケースも多くあります。 

法人成りの場合、個人事業をどのように引継げばいいのでしょうか?

従来、個人事業主として事業を行っていた人が会社を設立し、会社に事業を引継ぐことを一般的に「法人成り」といいます。この場合、どこまでを個人事業として申告し、どこから法人として申告するか、という線引きが必要になります。
会社の設立には早くても1週間程度の日数が必要です。この間、事業を休止することなどできません。例えば、5月1日に会社の設立登記をしたとしても、会社の「登記事項証明書(登記簿謄本)」や印鑑証明書が手に入るまで最大1週間程度かかります。これらの書類がなければ銀行口座の開設もできません。銀行口座がなければ売上代金の振込先を会社にすることはできず、従来どおり個人の銀行口座を使用せざるを得ません。

したがって、会社設立後速やかに会社の銀行口座を開設し、会社の銀行口座開設までは従来どおり個人事業とし、銀行口座開設後は法人の営業とするのが現実的です。ただし、会社に帰属するのが当然であるべき費用については、会社設立以前のものでも会社の費用となります。 

本店所在地を決める場合の留意点について教えてください。

これから起業しようという場合、自宅をそのまま本店(事務所又は店舗)として使う場合は別として、新たに事務所又は店舗を賃借することになります。①会社設立時点で自宅外の事務所(店舗)となる物件が決まっていない場合この場合は、当然ながら自宅を本店所在地として登記することになります。その後、事務所(店舗)を借りた場合でも、当面はそのまま自宅を本店所在地としておけばいいでしょう。

本店の変更登記は同じ法務局管内でも3万円、法務局の管轄が異なるときは6万円の登録免許税がかかるからです。ただし、自宅を本店所在地として登記し別に事務所(店舗)を借りた場合、事務所(店舗)所在地の市町村から法人市県民税の均等割課税を受ける場合がありますので注意が必要です。例えば、自宅(神戸市)を本店として登記をした後、大阪市内に事務所(店舗)を借りてしばらくすると、大阪府から事業所の設置届を提出するように要求されたケースがありました。こうなると二重に法人市県民税の均等割課税を受けることになりますので、速やかに事務所(店舗)を本店に変更する登記をしなければならないでしょう。②会社設立時点で自宅外の事務所(店舗)となる物件が既に決まっている場合この場合は、通常、事務所(店舗)を本店所在地として登記することになります。もちろん、自宅を本店所在地として登記しても構いませんが、①のケースと同様、法人市県民税均等割の二重課税を受ける可能性があります。

また、事務所(店舗)の賃貸借契約の名義をどうするかが問題になります。
会社の事務所(店舗)に使用するのですから、可能であれば法人名義で契約することが望ましいのですが、会社設立手続き中ですから厳密には会社は存在しないことになります。

家主にもよりますが、会社設立前でも定款等の書類を見せれば法人名義で契約することも可能ですので、法人名義で契約できるように家主に交渉してください。しかしながら、家主の同意が得られない場合には、代表者個人名義での契約となります。この場合でも、家賃等の支払は当然ながら会社の経費として認められますので心配はいりません。 

消費税納税義務免除の特例について教えてください。

会社は通常、売上代金などにプラスして受け取った消費税と仕入・経費支払にプラスして支払った消費税の差額を「消費税」として納税しなければなりません。

ところが、資本金が1,000万円に満たない法人を設立した場合には、会社設立後最大2年間消費税の納税義務が免除されるという消費税の特例があります。

一般的に、消費税の納税額は多額になるためこの特例は積極的に活用すべきです。ただし、すべての事業者にとって、この特例が有効であるかというと必ずしもそうではありません。

受け取った消費税よりも支払った消費税の方が多い場合には、課税事業者の届出をした上で申告すれば、払い過ぎた消費税が還付されるからです。例えば、「初年度に多額の設備投資を行う予定がある」、「輸出を行う予定がある」等の場合には消費税が還付されることがあり、この場合には、特例を適用せず還付を受けた方が有利になる場合もあります。

ただし、平成25年1月1日以後に設立した会社は、消費税の納税義務の判定基準が改正されますので、設立後半年で売上高が1,000万円を超え、かつ、人件費が1,000万円を超えるような法人の場合は第2期目から消費税の課税事業者となりますので注意が必要です。 

複数の代表取締役を置く場合の印鑑登録について

友人同士が共同で会社を設立する場合などには、代表取締役を2名以上置くことがあります。よくあるのは、1人が「代表取締役社長」になり、もう1人が「代表取締役副社長」になるようなケースです。この場合でも、「代表取締役社長」1名が印鑑登録するのが一般的です。

しかしながら、中にはそれぞれの代表取締役が別々の事業を行っている場合があります。例えば、1人の代表取締役は「レストラン」を、もう1人の代表取締役は「自動車販売業」をそれぞれ行っているような場合です。このような場合には、それぞれの代表取締役が、それぞれの事業を独立して代表する必要がありますので、それぞれが代表者印(実印)を印鑑登録することになります。 

外国人を役員にすることはできますか?

外国人を役員にすることは可能です。
ただし、役員になる外国人は印鑑登録が必要なケースがあります。株式会社を例にあげますと、取締役会設置会社の取締役は印鑑証明書を提出する必要はありませんので、印鑑登録の必要もありません。一方で取締役会非設置会社の取締役は全員、印鑑証明書の提出が求められますので、印鑑登録の必要があります。
なお、代表取締役は取締役会設置の有無を問わず印鑑証明書が必要ですので、印鑑登録の必要があります。